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■消費者契約法
もはやスパムによる「不正請求」は止めるのは不可能なのかもしれません。
よく、出会い系やアダルトサイトからくる請求で「回収業者」などと明記されているものがあります。
利用料金の未納や延滞を理由に支払いを請求してくる業者ですが、その出会い系やアダルトサイトとからのものはほとんど違法な金額での請求です。
※出会い系などから正規の回収業者から請求されることはありえません。
年利に関して延滞料や損害金などは年利14.6%までしか請求できないと消費者契約法で明確に定められています。
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第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 (略) 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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簡単に言いますと
年利14.6%を超える延滞金や手数料などは消費者契約法に違反するので支払いに応じる必要はない
ということです。
万が一請求が来た場合には上記の「請求者契約法」を盾に断固拒否しましょう。
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