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■電子消費者契約法
主にインターネットでの商品購入やサービス契約をする際に誤った操作などから消費者を守るために定められた法律です。
1.消費者の操作ミスを守る?
申込み時にその申込み内容を確認させる仕組みをサイト運営側が行っておかないと、利用者は操作ミスとして申込みを無効にすることができます。
例えるならば
申込み時に必要内容を入力したあと、申込み内容をまとめた確認画面を金額とともに表示させて購入意志を確認しなければならない。
2.成立時期は?
通常の申込み契約では事業者に申込みが届いた時点での契約成立となります。
しかし電子商取引の場合(インターネット)事業者が申込みを受諾した旨の知らせを消費者側へ届いた時点での契約成立となる。
例えるならば
出会い系などでも有料の申込みやポイントの購入操作を行った場合、その申込みをサイトが受け付けたという連絡が利用者の元に届いて初めて契約成立となる。
ここでのポイントは
・登録や購入ボタンを押した後にその内容を記載した確認画面が表示されたか。
・登録や購入内容がメール等で送られてきたか。
という点です。
以上を満たしてないものは、規約に記載されていても契約は無効となります。
ですので、「規約を読まなかった方が悪い!」などの事業者勝手な言い分は決して通りません。
簡単に言うと
気づかないうちに発生していた料金や申込みは
電子消費者契約法に違反しているので払う必要はない!
という事です。
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